最新情報
- 08/11/25・・・中小企業の皆さんへ 中小・小規模企業を全力をあげて応援します!
- 08/08/07・・・「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務です!
- 08/06/24・・・確実な退職金設計なら中退共制度で!
- 08/06/12・・・最低賃金法が変わります
- 08/03/03・・・「コミュニティビジネス」のパンフレット
- 07/11/26・・・パートタイム労働法が変わります!
メッセージ
このサイトでは、転職や求人に関するお得情報を紹介をしています。
【知っておく今月のポイント】
<法律で禁止されている解雇理由>
事業主は解雇権を濫用できません。法律では、次の事項等を理由とする解雇をしてはならないことになっています。
法律で禁止されている解雇
・ 国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇 (労働基準法第3条)
・ 女性であることを理由とする解雇 (男女雇用機会均等法第8条)
・ 結婚・妊娠・出産したこと、産前産後休業の取得を理由とする解雇 (男女雇用機会均等法第8条)
・ 育児休業・介護休業の申出や取得を理由とする解雇 (育児・介護休業法第10条・16条)
・ 産前産後の休業期間とその後30日間 (労働基準法第19条)
・ 業務上の負傷、疾病での休業期間とその後30日間の解雇 (労働基準法第19条)
・ 解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わない解雇 (労働基準法第20条)
・ 法違反を労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇 (労働基準法第104条)
・ 労働組合を結成したり、組合活動を行ったことを理由とする解雇 (労働組合法第7条)
<賃金を支払って貰えない場合、どこへ相談するのか>
賃金不払い、解雇、労働時間、休日・休暇、配転・出向、労働条件の不利益変更など雇用関係に伴うトラブル等の労働問題でお悩みの方は、千葉県労働相談センター、又はお近くの労働基準監督署へご相談下さい。
